2021-06-16 第204回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号
安全保障委員会専門員 奥 克彦君 ――――――――――――― 委員の異動 六月十六日 辞任 補欠選任 塩谷 立君 木村 次郎君 照屋 寛徳君 吉川 元君 同日 辞任 補欠選任 木村 次郎君 塩谷 立君 吉川 元君 照屋 寛徳君 ――――――――――――― 六月十五日 自衛隊法及び海上保安庁法
安全保障委員会専門員 奥 克彦君 ――――――――――――― 委員の異動 六月十六日 辞任 補欠選任 塩谷 立君 木村 次郎君 照屋 寛徳君 吉川 元君 同日 辞任 補欠選任 木村 次郎君 塩谷 立君 吉川 元君 照屋 寛徳君 ――――――――――――― 六月十五日 自衛隊法及び海上保安庁法
まず 前原誠司君外一名提出、自衛隊法及び海上保安庁法の一部を改正する法律案 及び 篠原豪君外十四名提出、領域等の警備及び海上保安体制の強化に関する法律案 の両案につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
次に、総務委員会から申出の放送法の一部を改正する法律案、安全保障委員会から申出の自衛隊法及び海上保安庁法の一部を改正する法律案及び領域等の警備及び海上保安体制の強化に関する法律案、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会から申出の公職選挙法及び地方自治法の一部を改正する法律案及びインターネット投票の導入の推進に関する法律案は、各委員会において閉会中審査をするに賛成の諸君の起立を求めます。
する法律案(柿沢未途君外五名提出、第百九十六回国会衆法第六号) 二、環境の基本施策に関する件 三、地球温暖化の防止及び低炭素社会の構築に関する件 四、循環型社会の形成に関する件 五、自然環境の保護及び生物多様性の確保に関する件 六、公害の防止及び健康被害の救済に関する件 七、原子力の規制に関する件 八、公害紛争の処理に関する件 安全保障委員会 一、自衛隊法及び海上保安庁法
―――― 閉会中審査の件の採決順序 1 法務委員会から申出の 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案(内閣提出) 反対 立民、共産、国民 2 総務委員会から申出の 放送法の一部を改正する法律案(内閣提出) 安全保障委員会から申出の 自衛隊法及び海上保安庁法
をさせていただきましたが、この国土の保全を考えた場合には、やはりこの森林法での外国人の所有を制限していないのかですとか、水源を取られていることを国は認識しているのかとか、いろいろな問題、まだ多々ございますけれども、政府に問いたい部分はありますが、ちょっと今回はもう間もなく時間が来てしまいますので今日は質問はこれにて終わりたいと思いますけれども、日本維新の会は、六月の二日、国民民主党と共同で、自衛隊法及び海上保安庁法
我々国民民主党は、海上保安庁の取組を支援し、同時に、情報収集、警戒監視活動を自衛隊の本来任務とする自衛隊法の改正と、中国海警船等が軍事部門の強い影響下にあることを踏まえて、現在の状況に対応すべく、海上保安庁の任務を定めた海上保安庁法第二条等の見直しを党として検討いたしておりますが、大臣は今、現状についてどのような認識を持っておられるでしょうか。
二、抑止力を高めるため、海上保安庁法の二条に海上における主権侵害行為の鎮圧を加える考えはありませんか。 三、有害通航に対する危害射撃の可能性を法律、海上保安庁法、領海法に明記すべきではありませんか。 四、今述べた二、三等により、海上保安庁を更に強化すべきではありませんか。
国民民主党は、海上保安庁法の改正も検討した上で、関連法案を国会に提出する予定ですが、総理の見解を伺います。 一方、偶発的な武力衝突を避けるために、日中防衛当局間のいわゆる海空連絡メカニズムを的確に機能させることも必要です。特に、防衛当局の幹部間で直接通話できるホットラインの開設を、ずっと急ぐべきと提案をしてまいりました。
現行法の運用で事足りると悠長に構えず、中国海警に最前線で対峙する海上保安庁に対して国の守りを託せない状態にしてしまっているのが海上保安庁法であり、その見直しが喫緊かつ現実的な課題と考えます。現行法では、海上自衛隊との連携も円滑に進みません。 海保法改正に対する総理のお考えをお伺いいたします。
尖閣諸島への日米安保条約第五条の適用、尖閣防衛、海上保安庁法の改正についてお尋ねがありました。 我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中、首脳声明において、日米安全保障条約第五条の尖閣諸島への適用が確認されたことは、同盟の抑止力を引き継ぎ、維持強化するとのバイデン大統領の意思を改めて明確にするものであり、非常に意義があると考えています。
海上保安庁では、海上保安庁法に基づき、海上の安全及び治安の確保を図るという任務を果たすため、領海警備、海上における法令違反の取締り等の業務を行っているほか、船舶交通の安全確保、海難救助、海洋調査、海上防災、海洋環境の保全等の業務を担っているところです。
繰り返しで大変恐縮ですが、海上保安庁法第二十五条は、警察機関として、非軍事的性格を保ちつつ、事態をエスカレートさせることなく業務を行うことを明確化したものでありまして、明確化をしたというこの規定は、海上保安庁法の重要な規定であると認識しているところでございます。
繰り返しとはなりますが、海上保安庁法第二十五条は、海上保安庁がその多岐にわたる業務を行うに当たり、警察機関として、非軍事的性格を保ちつつ、事態をエスカレートさせることなく業務を行うことを明確化したものであり、海上保安庁法の重要な規定であると認識しているところでございます。
ただし、国際法上許容される範囲内において海上保安庁法第二十条第一項で準用する警察官職務執行法第七条の要件に該当する場合には、警察比例の原則に基づき武器を使用することは排除されないと認識しております。
○浅田均君 もう時間が来てしまいまして、今日のメーンテーマは、海上保安庁法の二十五条を削除することによりどういう不都合が生じるのか法制局長官にお伺いするのがメーンやったんですけど、済みません、時間になってしまいましたので、予告編だけで、また次回質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。 終わります。
なお、この点に関しまして、海上保安庁法十条第二項に、海上保安庁長官は、国土交通大臣の指揮を受け、庁務を統理し、所部の職員を指揮監督する、ただし、国土交通大臣以外の大臣の所管に属する事務につきましては、それぞれその大臣の指揮監督を受けるという規定がございます。これは、海上保安庁の業務が広く複数の省庁にまたがっていることを踏まえた規定であります。
それは、やはり中国の縦割りの文化の中で、なかなかその四つの部局を統合する形で法律をまとめるというのが難しかったというのが一番大きな理由だったというふうに理解しておりますけれども、言わば海上保安庁法がないまま海上保安庁が存在するような状態が七年以上続いていたということになります。
元々、海上保安庁の任務というのは、海上保安庁法の第二条で、海上における励行、海難救助、海洋汚染などの防止、航行の秩序の維持、犯罪の予防及び鎮圧、犯人の捜索、逮捕、船舶交通に関する規制ですとか、標識に関する事務その他海上の安全確保ということでありまして、領土、領海を守るという任務はないと思います。
国際法上、許容される範囲内において、海上保安庁法第二十条第一項で準用する警察官職務執行法第七条の要件に該当する場合には、警察比例の原則に基づき、武器を使用することは排除されないと認識しております。
私は、これは本当は海上保安庁法の業務の中に入れてもいいぐらいな、そのぐらいのことではなかったかと思いますけれども、今度の人員あるいは予算などで線状降水帯の観測というのはかなりの部分いけるのかどうか、その見通しについて気象庁長官のお話を伺いたいと思います。
武力攻撃に至らない侵害に適切に対応するためには、このように警察機関と自衛隊との連携が極めて重要であり、海上保安庁法や自衛隊法等の既存の法制の下で、海上警備行動等の発令手続の迅速化も図ったところでございます。さらに、関係機関の対応能力の向上、情報共有、連携の強化、各種訓練の充実など、必要な取組を進めております。
いわゆる警察比例の原則に関し、海上保安官等の武器の使用について申し上げますと、海上保安庁法第二十条第一項において、警察官職務執行法第七条の規定を準用しております。警察官職務執行法第七条では、「その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。」
ただし、国際法上許容される範囲内において、海上保安庁法第二十条第一項で準用します警察官職務執行法第七条の要件に該当する場合には、警察比例の原則に基づき、武器を使用することは排除されないと認識しております。
政府も、現行法の運用で事足りるなどと悠長に構えず、海上保安庁法二十五条の改正で海保に自衛隊に準じた行動が取れるようにしたり、自衛隊法改正により自衛隊が柔軟かつ迅速に海警船を迎え撃てる体制を構築したりすることを検討すべきだと考えますが、赤羽国土交通大臣並びに岸防衛大臣の見解をそれぞれ求めます。 茂木大臣に伺います。
なお、統制下に入った海上保安庁は、海上保安庁法における任務及び能力の範囲内で、非軍事的性格を保ちつつ、自衛隊の出動目的を効果的に達成するために、防衛大臣の統一的、一元的な指導の下、適切な役割分担を確保しつつ、海上における人命及び財産の保護、犯罪の取締り等を実施することになります。
一方で、その連携協力の法的根拠はと聞くと、海上保安庁法第五条第十九号の、警察庁及び都道府県警、税関、検疫所その他の関係行政庁との間における協力、共助及び連絡に関することの規定に基づいていると御答弁されております。つまり、防衛省のボの字も自衛隊のジの字もないわけでありまして、この点については心もとないものであります。
先ほど来申し上げてございまして恐縮でございますが、関係機関との連携協力につきましては、現行の海上保安庁法に基づき、関係機関と情報共有、連携の強化、各種訓練の充実などを実施しているところでございます。 自衛隊との連携ということは日々深めてございますが、更にどういった連携強化の方策があるのかということにつきましては今後とも継続して検討してまいりたい、このように思います。
こうした関係機関との連携協力につきましては、海上保安庁法第五条第十九号「警察庁及び都道府県警察、税関、検疫所その他の関係行政庁との間における協力、共助及び連絡に関すること。」の規定に基づき、実施しているところでございます。
資料四、ここには海上保安庁法の第二条任務と、武器使用について書いてあります。 海上保安庁長官にお伺いします。 やはり、尖閣に接近する外国の公の船を止めるために船体射撃を行い、それを阻止するということはこの二十条一項で可能というふうに理解してよろしいでしょうか。
ただし、国際法上許容される範囲内において、海上保安庁法第二十条第一項で準用する警察官職務執行法七条の要件、これに該当する場合には警察比例の原則に基づき武器を使用することは排除されないと、このように考えてございます。
海上保安庁法二十条第一項あるいは第二項に基づく武器の使用でございますけれども、これにつきましては、原則危害を与えてはならない射撃、そして一定の要件に該当する場合には危害を与えることはやむなしという射撃ということで、そこの二つにおいて区分をしているところでございます。
ただし、国際法上許容される範囲内において、海上保安庁法第二十条第一項で準用する警察官職務執行法第七条の要件に該当する場合には、警察比例の原則に基づき、武器を使用することは排除されないと認識しております。
また、今お話があったグレーゾーン等への対応、まさに武力攻撃に至らない侵害に適切に対応するためには警察機関と自衛隊との連携が極めて重要であり、自衛隊法や海上保安庁法等の既存の法制の下、海上警備活動等の法令手続の迅速化を図ったところであります。 さらに、関係機関の対応能力の向上、情報共有、連携の強化、各種訓練の充実、こうした必要な取組も推進をしているところであります。